前回、風俗嬢がお店からもらうのはお給料ではなく報酬であり、お店は風俗嬢の所得税を報酬から10%天引きして集めておき、翌月に納税する、とご説明しました。

しかし、10%というのは実は間違っています。
それは昔の話であり、本当はきちんと一人一人所得税額を計算しなければならないのです。
ですから、いまだに10%徴収しているお店は、女の子の報酬を減らしているだけで、税金を納めてはいないかもしれません。

マイナンバーと法例を切り離すからわからなくなる

風俗嬢やキャバ嬢などのホステスさんたちに対しては「ざっくりと10%ではなく、ちゃんと一人一人所得税を計算して、報酬から引いておきなさいよ!」という法令が平成27年に作られました。

マイナンバー制度で所得税などの税金が増えるかどうか?を考える時には、この法令を一緒に考えなければ意味がありません。


『No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から同一人に対し1回に支払われる金額について、5千円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額(同月中に給与等の支払がある場合には、その計算した金額からその計算期間の給与等の支給額を控除した金額)を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。

 この「計算期間の日数」とは、「営業日数」又は「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。

(例)
 ホステス報酬の支払金額の計算の基礎期間3月1日から3月31日(31日間)営業日数25日間、3月分の報酬75万円を支払う場合
 (75万円―15万5千円)×10.21%=6万749円(1円未満端数切捨て)
 ※15万5千円=5千円×31日
 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は6万749円になります。』

(引用元:国税庁サイト https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm)

これを細かく説明してみます。
お店が報酬を支払う1クールが一か月の場合の、1月(いちがつ)の給料の計算方法は次の通りです。

例えば、15日出勤して稼いだ総額が30万円だったとします。

ここから所得税を計算すると
(300,000円―155,000円)×10.21%=14,804円(1円未満端数切捨て)
となります。

お店はこの14,804円を源泉徴収(姫さまに渡す給料の中から引くこと)して、納税しなければなりません。


ホステスさんたちには、1日5千円の経費が認められています。
これは“基礎控除”と呼ばれるもので、サラリーマンにも実はあるのですが、その存在を意識している人は多くありません。

「1日の稼ぎのうち、5千円は経費として認めてあげるから、1日3万円稼いだら2.5万円分だけ税金を払えばいいよ!」という風に言ってくれているわけです。

そして、出勤が15日であろうとも、その1クール分の日数分(1月(いちがつ)であれば31日)が経費として計算してよいとされています!
お休みの日で稼ぎがゼロの日でも5千円の経費を認めてくれる親切さです!
これはお得ですよね!

単純にお店から10.21%(東北の地震が起きてからは復興税として10%→10.21%に変更になりました。)天引きされるケースと比較したいと思います。
300,000円×10.21%=30,630円

一方、ホステス等に支払う報酬・料金で定められた計算方法の所得税は
(300,000円―155,000円)×10.21%=14,804円
でしたから、その差実に15,826円です!

未だにもしお店が10%もしくは10.21%を天引しているようなお店にいる場合は、税金を取られ過ぎていると思われます。

源泉徴収した所得税はマイナンバー付きで納税

正確な手続きとしては、お店はホステス等に支払う報酬・料金で定められた計算方法で出した(300,000円―155,000円)×10.21%=14,804円の所得税を、マイナンバー付きで納税しなければなりません。

つまり、お店がきちんと税金を納めるためには、従業員のマイナンバーを回収しなければならないのです。

もしあなたがマイナンバーを回収されないならば、それはお店が姫さまたちの所得税を国に支払っていない、ということに限りなく近い状態であると言えます。

ちゃんと税理士が付いているお店であればその辺のことをきちんとしてくれますが、小さいお店などは“税金”という名目で姫さま達の報酬から天引きし、お店の売り上げにしているだけの場合が多いです。

マイナンバー付きで納税されると住民税の支払額が決定する

お店がちゃんとマイナンバー付きで所得税を税務署に納めると、役所にも連絡が行く仕組みになっています。

何故そうするかというと、住民税を正しい金額で国民に払わせるためです。

住民税は、その人が稼いだ金額(所得)から計算しますが、マイナンバーから所得税が分かるので役所はあなたが支払うべき住民税の金額がいくらであるか分かるようになります。

ですので、今まで住民税を正しく払っていなかった人は、今までよりも高い金額で納めなければならないようになるかもしれません。

よく言われる、「マイナンバー制度で払う税金が増えるので水商売の人は損になる」というのは半分ハズレで半分当たりと言えるでしょう。

●マイナンバー制度のために、今まで一律10%で天引きされていた所得税をキッチリと計算しなければならなくなるので、所得税は安くなりそう。

●マイナンバー付きで所得税を納税するので、所得をごまかすことができず、住民税の額は上がるかもしれない。


でも、今回お話ししたケースはちゃんとお店が法律・法令を理解している場合に限ります。

すべてのお店が理解できるとは思えませんので、やはり前回の記事でもご紹介したように、報酬のうちいくらかを“税金”という名目で天引きされているのであれば、理想的には支払調書、最低報酬の領収証を入手するようにしてくださいね。

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kiyoha

キャバクラ・クラブ・ヘルス・デリ・ソープでの勤務経験があります。
ナイトワークをする上で、少しでも役に立つ情報を発信していければと思っています。
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