ホストと肉体関係がなくお店に通っているだけ

妻は、ホストと浮気関係になく、ホストに通ったり、指名をしたりしています。お店に料金を払う他、同伴やアフター代も妻が払っている模様。これは慰謝料の対象になりますか?

奥さん有責で離婚できます

家庭のお金を使っていたり、家事・育児を放棄していた利する場合、奥様の有責で離婚できる可能性が高いです。しかし、ホストには慰謝料は請求できない確率の方が高いでしょう。

ホストと肉体関係がある

妻がお気に入りのホストと肉体関係を持ったようです。妻とは離婚しますが、妻にもホストにも慰謝料は請求できますか?

慰謝料の請求ができます

奥様にもホストに不貞行為(肉体関係)があったので、どちらにも慰謝料は請求できます。慰謝料については結婚していた期間や年収なども関係してくるので、弁護士と相談しましょう。

子どもの親権はとれる?

妻がたまに実家に子供に預けて、友人とホストに通っていることが分かりました。離婚した場合、子どもの親権をとれますか?

弁護士に要相談

子どもの親権は母親に渡ることが多いので、弁護士と要相談です。何度かホストに遊びに行った程度では、親権がとれないことも多いです。

まとめ

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